| 作業主任者及び作業者 |
業務内容 |
資格 (教育) 要件 |
規則条文 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)運転者 |
機体重量3トン以上のもの |
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務、ただし、道路上の走行を除く。 |
技能講習修了者 |
安衛令 20(12) |
| 機体重量3トン未満のもの |
特別教育修了者 |
安衛則 36(9) |
| 車両系建設機械(基礎工事用)運転者 |
機体重量3トン以上のもの |
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務、ただし、道路上の走行を除く。 |
技能講習修了者 |
安衛令 20(12) |
| 機体重量3トン未満のもの |
特別教育修了者 |
安衛則 36(9) |
| 基礎工事用建設機械運転者 |
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務 |
特別教育修了者 |
安衛則 36(9-2) |
| 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作者 |
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転席における操作を除く。) |
特別教育修了者 |
安衛則 36(9ー3) |
| 車両系建設機械(締固め用)運転者 |
ローラーの運転業務(道路上の走行を除く) |
特別教育修了者 |
安衛則 36(10) |
| 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作を行う者 |
コンクリート打設用機械の作業装置の操作の業務 |
特別教育修了者 |
安衛則 36(10の2) |
| 車両系建設機械(解体用)運転者 |
機体重量3トン以上のもの |
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務、ただし、道路上の走行を除く。 |
技能講習修了者 |
安衛令 20(12) |
| 機体重量3トン未満のもの |
特別教育修了者 |
安衛則 36(9) |
| ボーリングマシン運転者 |
ボーリングマシンの運転業務 |
特別教育修了者 |
安衛則 36(10の3) |
| 高所作業車運転者 |
作業床の高さが10メートル以上の運転の業務(道路上の走行運転を除く) |
技能講習修了者 |
安衛令 20(15) |
| 作業床の高さが10メートル未満の運転の業務(道路上の走行運転を除く) |
特別教育修了者 |
安衛則 36(10の5) |
| 不整地運搬車運転者 |
最大積載量が1トン以上の運転の業務(道路上の走行運転を除く) |
技能講習修了者 |
安衛令 20(14) |
| 最大積載量が1トン未満の運転の業務(道路上の走行運転を除く) |
特別教育修了者 |
安衛則 36(5の3) |
| 軌道動力車運転者 |
軌条により人又は荷を運搬する動力車の運転業務 |
特別教育修了者 |
安衝則 36(13) |
| フォークリフト運転者 |
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務(道路上の走行運転を除く) |
技能講習修了者 |
安衛令 20(11) |
| 最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転業務(道路上の走行運転を除く) |
特別教育修了者 |
安衛則 36(5) |
| ショベルローダー等運転者 |
最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転業務(同上) |
技能講習修了者 |
安衛令 20(13) |
| 最大荷重が1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転業務(同上) |
特別教育修了者 |
安衛則 36(5-2) |
| ジャッキ式つり上げ機械 |
ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務 |
特別教育修了者 |
安衛則 36(10-4) |
| 作業主任者及び作業者 |
業務内容 |
資格(教育)要件 |
規則条文 |
| コンクリート破砕器作業主任者 |
コンクリート破砕器を使用する破砕の作業 |
技能講習修了者 |
安衛則 321-3・-4 |
| 地山の掘削作業主任者 |
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業 |
技能講習修了者 |
安衛則 359.360 |
| 土止め支保工作業主任者 |
土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け取りはずしの作業 |
技能講習修了者 |
安衛則 374.375 |
| ずい道等の掘削作業主任者 |
ずい道等の掘削、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け又はコンクリート等の吹付けの作業 |
技能講習修了者 |
安衛則 383−2・−3 |
| ずい道等の覆工作業主任者 |
ずい道型わく支保工の組立て、移動、解体、コンクリートの打設等ずい道等の覆工の作業 |
技能講習修了者 |
安衛則 383-4・-5 |
| ずい道内作業者 |
ずい道等の掘削、覆工等の作業 |
特別教育修了者 |
安衛則 36(30) |
| 型わく支保工の組立て等作業主任者 |
型わく支保工の組立て又は解体の作業 |
技能講習修了者 |
安衛則 246.247 |
| 足場の組立て等作業主任者 |
つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 |
技能講習修了者 |
安衛則 565.566 |
| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業 |
技能講習修了者 |
安衛則 517-4・-5 |
| 鋼橋架設等作業主任者 |
橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5mであるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業 |
技能講習修了者 |
安衛則 517-8・-9 |
| 木造建築物の組立て等作業主 |
軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付けの作業 |
技能講習修了者 |
安衛則517−12
−13 |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 |
技能講習修了者 |
安衛則517−17
−18 |
| コンクリート橋架設等作業主任者 |
橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが5m以上のもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業 |
技能講習修了者 |
安衛則517−22
−23 |
| 発破技士 |
発破の業務(せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理) |
免許(発破技士) |
安衛令20(1)
安衛則318 |